2009年8月11日火曜日

ひこにゃん騒動 彦根市「販売停止を」通知に、原作者「販売自由」と反論

 彦根市は10日、ひこにゃんに似た「ひこねのよいにゃんこ」の絵本以外の商品を販売しないよう求める通知文を、市の弁護士名義で、原作者の弁護士宛てに8日付けで示したと発表。これに対し原作者の弁護士は10日、「販売は自由」と反論する回答書を送った。
 市は「絵本以外の商品の販売は、市の持つ著作権及び商標権を不当に侵害するもので、不正競争に該当する」「ひこにゃんに似た商品の製造・販売をしたり、第三者に行わせないよう申し入れる」などとしている。
 さきの市と原作者の調停では、▽市は原作者がひこにゃんに類似するイラストを用いて絵本その他の著作物を創作することを認める。ただし、公表前に事前に協議をすること―などとされていた。 原作者側は「類似していても自由に創作活動を行えることが調停条項として認められており、市の許可を得る必要はない」などと反論している。

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