2010年5月28日金曜日

ひこにゃんの商標権使用許諾契約 まずは5社と 有償は16日間で40社・189品目

 ひこにゃんの商標権使用許諾の契約が26日から市役所で始まり、初日は5社との契約が行われた。有償での使用を認めた件数は、受付を開始した今月10日から16日間で県内外から40社・189品目だった。
 契約した5社のうち、市内が4社で、1社は京都市の業者。ストラップやボールペン、ハンカチなどへの商標権の使用について契約。5社合計の予定生産数は約2万3600点で、売上予想総額は約831万7000円。そこから使用料として3%・約25万円を市に支払うことになる。
 全体の申請状況は、40社(彦根市内25)・189品目(同130)で、そのうち新規は8社・28品目と、ほとんどが継続。使用料が無償の公共団体や自治会などからの申請は15団体(同8)・19品目(同12)だった。
 一方で、許諾されなかったのは10件で「ひこにゃんとの関連性が薄かったり、1企業のPRとなる場合がある」として、ひこにゃんと坂本龍馬の絵柄入り商品や、大手メーカーのご当地菓子などへの使用は認めなかった。

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