ひこにゃんに似た「ひこねのよいにゃんこ」の商品の販売差し止めをめぐり、大阪地裁の仮処分申し立て却下に対する彦根市の抗告に、大阪高裁は31日、同地裁の却下を取り消し、原作者側に販売差し止めを命じる決定をした。
大阪高裁の書類などによると、原作者側の「にゃんこ」商品は、先の調停で絵本だけに限られており、立体グッズは対象にならないなどと指摘した。
大阪地裁は昨年12月24日、絵本以外の商品の販売を止めるよう求めた市の申し立てを却下したうえ、ひこにゃんのぬいぐるみなど立体物の販売を市が許可するのは両者が交わした調停違反だと判断。これに対し市は今年1月5日、大阪高裁に即時抗告していた。
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