ひこにゃんと類似する「ひこねのよいにゃんこ」の商品を販売しないよう、彦根市は27日、市内6社の販売店に販売中止を求める文書を提示した。市の指示に従い販売を停止する店がある一方、販売を続ける店舗もある。
ひこにゃんは、築城400年祭に合わせて大阪のキャラクター作家が考案。彦根市などで組織の実行委が公募作品から選んで、著作権を買い取り、ひこにゃんの名称と図柄もその後、商標登録された。
しかし平成19年11月に、ひこにゃんが営利目的に利用されていることや、3つのポーズ以外の図柄が出回っていることに原作者が反発し、400年祭後の使用中止を求める民事調停を申し立てた。市と原作者での協議の結果、▽市は3つのポーズ以外の使用を認めない▽原作者が著作者人格権、市が商標権、実行委が著作権を所有する▽原作者が出版した絵本「ひこねのよいにゃんこ」の創作活動を続ける―ことなどで合意した。
よいにゃんこのグッズは、市内の土産物店や商店街で販売されている。しかし市は「ひこにゃんと間違えて買っていく人もおり、誤解を生む恐れがある」として、27日に市職員が各店舗に訪れ、販売中止を求める文書を手渡した。
文書には「絵本の販売は認めたが、それ以外のグッズ販売は認めていない」「販売中止に従わない場合、弁護士と協議の上、法的措置も検討する」などと記していた。
販売店では「在庫がなくなる8月半ばごろまで置き、その後撤去する」と市に従う店がある一方、四番町ダイニングは「よいにゃんこの商品を買いに来る客もおり、販売を止める訳にはいかない」としている。
市と原作者側の弁護士は、よいにゃんこのグッズ販売に関して、これまでにも何度か水面下で協議をしてきたが、平行線に終わっている。市は原作者に対し、「今後は場合によっては法的措置も辞さない」と強気の構えを見せている。
よいにゃんこグッズの代理店を務める市内の出版社は「市と原作者でよいにゃんこの関連品の販売は合意しており、グッズ販売は問題ない。販売店に販売中止を求めるとは理解できない」としている。
0 件のコメント:
コメントを投稿