ひこにゃんの画像をツイッターやブログなどに使用する際の彦根市の「お願い」が、今月5日に改めて市のホームページに掲載された。滋賀彦根新聞は、市の長野繁樹総務課長に、今回の内容変更などについて聞いた。(聞き手・山田貴之)
―8月12日にホームページに最初の「お願い」を載せた経緯は
長野 7月26日に県外の方から「ツイッターでひこにゃんの画像を使って過激な発言をしている人がいる。ひこにゃんのイメージを壊してほしくないので規制ができないか」との投書があった。ひこにゃんは市の大切なキャラクターであり、公有財産。弁護士と相談した結果、非営利の目的で個人的に使用する場合を除き、不特定多数の方が見られるブログやツイッターなどへの使用をやめてもらうことが必要との指導をいただいた。
地方自治体である市は、特定の方を非難するのではなく、すべての方に平等にお願いするという姿勢を示す必要があったため、最初の内容の文章を掲載した。過激な発言をしていた利用者には「やめてほしい」とお願いしたところ、「わかりました」と応じてくれた。
―最初のお願いでは具体的な対象が示されず、本紙にも批判の声が多数寄せられた。市のイメージはマイナスになったのではないか
長野 ひこにゃんのイラストや着ぐるみの写真は市が商標登録し、著作権も有しているため、権利の侵害行為は慎んでいただきたいという姿勢は変えていない。しかし、市民やファンの皆さんの頑張りでひこにゃん人気が高まったという側面が大きく、特にネット上でのつながりも、ひこにゃん人気に大きく寄与しているのは事実。今回の対応に対し、皆さま方が反感を抱く気持ちも理解できる。その点については理解をいただく努力が足らなかったと反省している。
ただ、悪質な使い方をしている方と一般的な利用者との境界線は難しい。市としてひこにゃんの著作権を守らなければということで、早く手を打つ必要性にかられていた。ひこにゃんを応援していただいている皆さまに対して、強引なイメージをもたせてしまったが、市の大切なキャラクターを守るために緊急にとった苦肉の策だったと理解いただきたい。貴紙が書いたような「ひこにゃん人気にあぐらをかいている」ということはなく、逆にひこにゃんを守るために懸命になっていることは理解してほしい。
―この問題を本紙が8月20日付けで報じる際、長野さんは「ひこにゃんの写真を使ってネット上で政治や宗教問題などについて過激なコメントをしている方のみを対象にしている。それ以外の方は自由に使ってもらって良い」と発言されていたが
長野 政治的、宗教的な過激な発言はやめていただきたいとは言ったが、それ以外は自由になどと前向きな発言はしていない。現実問題、ブログなどで使っているすべての方に直接連絡してやめてもらうことは困難という実情から、「自由ではないが、(個人的に)使用されてしまっている場合は仕方がない」との返事はした。取材は電話だったため真意が伝えにくかったが、掲載された時は驚きと怒りをおぼえた。
そもそも、ひこにゃんのイラストと文字の使用は商標使用に関する要綱があるため、それに基づいて申請していただくのが筋。要綱を無視して自由に使って良いということは絶対にない。ひこにゃんの商標権等の侵害を巡って裁判もしており、特に写真やイラストについては細心の注意を払っているので、「自由な使用」という考え方にはならない。
―市は8月24日に最初のお願いを削除して、9月5日に新しいお願いを掲載したが
長野 最初のお願い掲載後、市に「個人の利用者同士は結束力があり、ネット上でのつながりは不可欠。規制はイメージダウンにもなる。一律禁止ではなく、明確な掲示をしてほしい」などとするメールが届いた。市としてはひこにゃん人気を維持していく努力が必要。人気を支えてくださっているひこにゃんファンの皆様のためにも、一律の禁止からダメな使い方を分かりやすく掲示していく方が良いという結論になり、削除したうえで再掲載した。5項目の取り決めをしたことで誤解を解くことができ、市の真意を知っていただくことができた。
―2回目は、最初に掲載していた「そのような利用はおやめいただくよう、必要な対応をさせていただく所存」との、法的措置も辞さない文章を記述していないが
長野 今回、5項目を示すことに力点を置き、「必要な対応」などとは記していないが、万が一、違反していることが判明したら、ひこにゃんのイメージを守るため、その方にも同じようにやめていただくようお願いをする。ひこにゃんは市の公有財産であり、不適切な利用をやめていただくよう理解を求めることも、市として「必要な対応」の範囲。法的措置は最終の手段であり、まずは不適切な利用をやめてもらうようお願いする。 (了)
本日、まちづくり推進室に対して、以下のとおりのメールを送信しました。
返信削除-------
さて、本日現在、添付ファイルのとおり、フェイスブックに「ひこにゃん」が数件登録されています。果たして公式に認められた「ひこにゃん」であるのかどうかは明らかでありません。万一、これらのうち、公式でないものがあるのであれば、これらについて警告を発するのが、9/23付「しが彦根新聞」に掲載の趣旨からして当然かと思いますが、いかがでしょう。
そもそも、本人確認のできない斯様なツールにおいて、公式なものを掲載することについては、このように公式なものと誤認する虞のあるものを誘発する可能性が高く、本来このようなものを開設することに問題があると思いますが、いかがでしょう。
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暫くの間、回答を待ちたいと思います。
なお、添付ファイルに替えて、フェイスブックの「友達検索」で「ひこにゃん」を検索して下さい。