2012年1月19日木曜日

ファンド型投資商品の被害相談「激増」 滋賀県消費生活センターが注意

 「投資額を倍にする」などと言って資金を募るファンド型投資商品に対する相談が激増しているとして、県消費生活センター(彦根市元町)が注意を呼びかけている。
 同商品は、運用者が出資者から集めた資金を活用し、そこからの収益の配当や財産を出資者へ配分するという仕組みで、株や社債、投資組合への出資、和牛オーナー契約、商品ファンドなどがある。
 同センターには、「『風力発電事業へ投資すれば別会社がその権利を倍にして買い戻してくれる』と言われ、5口100万円を振り込もうとしたところ、銀行側から相談するよう言われた」など、消費者に有利な取り引きだと誤認させる「劇場型」に対する相談が増えているという。
 同センターが示した平成23年度上半期のデータによると、相談件数別でファンド型投資商品は7位の46件で、前年度の6件(20位以下)から急増。特に過去に投資被害にあった消費者に対して、別の商品を購入させようと言葉巧みに勧誘する事例も多くなっているといい、同センターでは「不審な勧誘電話や郵便物が届いたら、一人で悩まずに相談に来てほしい」としている。
 ほかにも、出会い系サイトやアダルト情報サイトがらみも、手口が巧妙になってきており、同センターでは注意を呼びかけている。

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