2012年11月10日土曜日

ひこにゃん騒動 彦根市と原作者・販売店が和解へ

 彦根市は7日、ひこにゃんに類似した商品の販売取り止めなどを求めて大阪地裁に訴えていた問題について、原作者や販売店4社と和解する意向を示した。
 市によると、彦根簡易裁判所での調停で12項目が確認された。
 主な内容は▽調停成立後、彦根市が著作権者の地位を承継する▽非営利の広報活動を除いて市がひこにゃんのイラストを使って絵本や動画などを作る際は原作者の同意を得なければならない▽販売店はひこねのよいにゃんこ商品の製造・販売などはしない▽販売店は市に年内に解決金計370万円を支払う▽市は原作者が創作したひこにゃんのイラストを評価する▽原作者は業績を表示する目的でひこにゃんのイラストと名称を無償で使用できる―ことなど。
 市は関連議案を19日開会の市議会臨時会に提案し、その後、正式に和解する方針。
 ※【ひこにゃん騒動】
 彦根市は平成21年7月に「ひこにゃんの類似製品の販売は、市の著作権や商標権を侵害する」として、市内店舗に販売中止を要請。翌月には流通中止を求める通知書を原作者側に送付した。これに対して原作者側は「類似していても自由に創作活動を行えることが調停条項として認められている」などと反論。市は同22年6月2日に大阪地裁に申し立てをしたが、却下されたため、昨年3月に提訴していた。

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