2011年3月29日火曜日

ひこねのよいにゃんこの商品販売取り止めなど求め 彦根市が大阪地裁に訴状提出、ひこにゃん騒動

 彦根市は28日、ひこにゃんに類似の「ひこねのよいにゃんこ」(にゃんこ)の作者や、よいにゃんこ商品の販売業者らを相手取り、大阪地裁に訴状を提出した。
 訴状では、よいにゃんこは、ひこにゃんのような「2本の角付きのかぶとをかぶった擬人化された白い猫」との観念を生じさせるとし、よいにゃんこ商品の販売などは、不正競争防止法に違反する行為で、市が所有する商標権と著作権の侵害にあたるなどと指摘。デザイン会社と同社取締役の原作者、市内外の4業者に対して、商品の販売中止と損害賠償4750万円などを求めている。
 獅山市長は「原作者側は私どもの多大な努力にただ乗りする形で、類似商品を販売し、消費者を混同させている。このような事態を早く解決したい」と話している。

0 件のコメント:

コメントを投稿