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2010年5月11日火曜日

ひこにゃん使用料3%に 7月~、自治体や市民団体は無料

 ひこにゃんの商標権をもつ彦根市は7日、7月1日以降にひこにゃんの3パターンのイラストをグッズや商品に使う場合、販売総額の原則3%の使用料を徴収すると発表。10日から申請が始まった。
 築城400年祭と井伊直弼と開国150年祭の期間中は無償だったが、今後は彦根城関連の祭りが行われる予定がないため、「市の財産」のひこにゃんのグッズなどへの使用を有償する方針を示していた。
 グッズなどへの使用料は販売価格×予定生産数×3%で、商品1つずつに証紙(1枚1円)を貼り付ける。申請書は市のホームページなどから。自治体や自治会、NPOなどが使用する場合は申請後、無償で使用できる。
 市によると、昨年1月~今年3月の使用申請は約280の企業・団体から計約1040件。滋賀大学の調査では、ひこにゃんグッズの推計売り上げは平成20年で約10億円、同21年で約8億円。商標使用の有償化により、年間で2000万~3000万円の収入を見込んでいる。

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