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2017年2月10日金曜日

ひこにゃんの商標使用 図形との組み合わせを可能にするなど制限を緩和

 彦根市は3日、ひこにゃんの商標使用について、図形との組み合わせを可能にするなど制限を緩和すると発表した。
 市は原作者と昨年7月25日に「ひこにゃんの著作物に関する覚書」を結び、これに基づいて3つのイラストと写真の使用制限を緩和するマニュアルに改定した。
 新しいマニュアルでは▽顔の部分だけ▽顔のパーツが見切れないような一部分や飛び跳ねるマークの省略▽顔以外の場所に図形や文字などと組み合わせ▽形はそのままでのシルエット(ほかの図形の取り入れも可)―の使用を認めている。
 ただし、ひこにゃんのイメージを損なったり、年齢・性別を連想させたり、特定の商品・企業のキャラクターと誤認されたりするなどの場合は使用を禁止するとしている。
 ひこにゃんのイラストや写真を使用する場合は市への事前申請が必要で、申請時には完成見本や写真などの提出も。営利目的で使用する際は有償となる。有償使用の状況は平成25年度の699件をピークに、同27年度が487件と減少傾向にあるため、市観光企画課は「緩和することで、ひこにゃんの図形や写真の使用拡大につながれば」としている。問い合わせは市ひこにゃんブランド推進室☎(30)6120。

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