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2019年3月22日金曜日

不信任決議と辞職勧告決議

 議会が首長の資質などを問題視し、退任を求める場合に出される。辞職勧告決議には法的効力がなく、昨年6月21日に彦根市議会へ提出された同案は否決された。
 一方で、不信任決議は地方自治法に規定された制度。議員の3分の2(彦根市議会の場合16人)以上が出席し、そのうち4分の3以上が賛成すれば可決となる。その場合、首長は可決の通知日から10日以内に議会を解散しなければ失職する。彦根市議会で不信任決議が出された場合、議事録が残っている平成9年(1997)以降では初めてとなる。
 今議会でも数人の市議がこれまでの「失政」を取り上げたうえで、市長に責任をとって辞する考えを質したが、市長は「事業を継続させるのが責任」と辞任を否定している。
 不信任案が可決され、市長が辞職または失職した場合、職務代理者から5日以内に市選管へ通知があり、50日以内に市長選が行われる。

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