ひこにゃんに似た「ひこねのよいにゃんこ」商品の販売停止などを求めて、彦根市が提訴していた大阪地裁で20日、1回目の口頭弁論が行われ、原告側の原作者らも争う姿勢を見せた。
市の訴状では、よいにゃんこ商品の販売などは、不正競争防止法に違反する行為で、市が所有する商標権と著作権の侵害にあたるなどと指摘。デザイン会社と同社取締役の原作者、市内外の4業者に対して、商品の販売中止と損害賠償4750万円などを求めている。
被告側は答弁書などで、「原告の請求をいずれも棄却」することを求めている。次回の公判は7月11日の予定。
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