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2016年8月1日月曜日

ひこにゃん使用制限の緩和で市と作者が覚書、3種以外のイラスト使用へ

 彦根市は28日、ひこにゃんの作者でデザイナーのもへろんこと櫻井瑛氏と所属会社の桜井デザイン(大阪市)と、ひこにゃんの3種類以外の新たなイラストを使用できることなどを盛り込んだ著作権に関する覚書を25日付けで締結したと発表。
 両者はひこにゃんの著作権などを巡って裁判で争ったが、平成24年11月に和解が成立し、市がすべての著作権を有すること、作者らが著作者人格権を有することで合意。ひこにゃんのイラストに関して、①絵本やアニメ、映画などへの使用②広報活動のためのストーリー性のある著作物の作成③新たなイラストの作成④3点のイラストの部分使用を制限していた。
 市はひこにゃんの活用の場を拡大させていこうと、①~④の制限を外すことについて作者らと合意。今後、市がひこにゃんのイラストを使った著作物を作成する際などには、作者に依頼して作ってもらう。市はまず、来年開催する彦根城築城410年祭に合わせて、ストーリー性のある本やアニメなどのコンテンツを作る予定。また今後、3種類以外のイラストが出てきた場合、市は第三者にその使用を認めるためのガイドラインなども設ける方針だ。

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